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後遺症と逸失利益

ここでは、後遺症による逸失利益について,解説します。

後遺症の重さについては「後遺障害別等級」というものがあります。

後遺障害別等級は第1級から第14級に分かれています。
(介護を必要とする後遺障害には、第1級と第2級しかありません)

ちなみに後遺症の等級で介護を必要とする1級の認定基準は以下の通りです。
以下の条件のうち、 どれか一つの条件を満たすものをさします。

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの


後遺症の等級で介護を必要としない1級の場合は、

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの


反対に最低基準の14級は以下の基準条件になります。
後遺障害第14級とは、以下の条件のうち、どれか一つの条件を満たすものをいいます。

  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの 男子の外貌に醜状を残すもの


逸失利益の収入は基本的には次の年収を使い、計算します。

  • 有職者・・・・・直前の収入
  • 主婦・・・・・女子労働者の全年齢平均賃金
  • 失業者・・・・失業前の賃金、または男女別前年例平均の賃金
  • 学生、幼児・・・男女全年齢平均賃金

 

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