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逸失利益の損害賠償

さらに先に述べた逸失利益の損害賠償はどれくらいの金額に値するのかを見ていきましょう。

事故などの後遺障害による逸失利益は、被害者の後遺障害や
(・・・・・後遺障害とは,医学的に見て,これ以上治療を継続しても症状の改善が期待できない状態になり、残る障害のことを言います。)
実質の害が労働にどの程度影響を与え、生活に不自由を感じ、それがどれくらいの期間まで続くかを予想して金銭に表し直していかなくてはいけません。
場合によっては数年以上(一生)という場合もあり得ます。また被害者の状況によっても、損害賠償の額は大きくことなっていきます。

他にも、
●年齢、性別、職業などによって影響がでてくる。
労働能力喪失率をいくらにするかによって、損害賠償請求においては
金額的にかなりの差がでる。・・・・・・・ということも関わってきます。

(労働能力喪失率=障害の段階においてランク分けをした基準表のこと)
労働能力喪失率 ・・・・・労働能力喪失率は、基本的に、後遺症別等級表記載の労働能力喪失率に
よって決められます。

損害賠償請求においては、それらをいくらにするかで賠償金に差がでてきます。
民法709条には「故意・または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」と記されています。
物損の場合、自賠法の適用はなく、709条に基づいて損害賠償責任を負うことになります。
 人身事故の場合、自賠法3条が適用されなかった場合には、民法709条により損害賠償責任を負うことになります。

被害者が交通事故で死亡やけがをすると、被害者本人が将来働いて得られるはずの収入が得られなくなることになりますね。
加害者や保険会社に誠意が見られなかった場合などは、その補填として賠償が請求できます。
死亡の場合は本人の生活費を控除するのは、生活費は本人が収入を得るための経費といえるため、30~50%の範囲とされます。
そして将来の総収入額から本人の生活費が控除されます。

死亡における損害賠償算定の範囲は
自賠責の場合
任意保険の場合
裁判の基準の場合
で内容が大きくことなります。被害者の生前状態によって金額も異なります。

一般的に逸失利益の損害賠償額は死亡の場合
裁判の基準⇒任意保険⇒自賠責 の順に金額が低く設定されています。
もちろん、弁護士は裁判の基準をもとに交渉を致しますので、大きく賠償額が異なってくる場合があります。

 後遺症の損害賠償場合は同様に
自賠責の場合
任意保険の場合
裁判の基準の場合
で後遺症の障害の等級に分かれており障害の度合いによりさまざまです。

 

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