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後遺障害とは、適正な治療を行ったにもかかわらず完治せず、将来的に身体的又は精神的な毀損が残存することを指します。 後遺障害等級の認定は、症状固定後、損害保険料率算出機構が行います。 |
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等級は、1級から14級まであります。認定手続は、加害者から照会される事前認定と被害者から請求される直接請求があります。
なお、等級の認定については、不服がある場合、異議申立を行うこともできます。
裁判においては、必ずしも、損害保険料率算定機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となります。
損害保険料率算定機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに行います。
従って、後遺障害の認定に際しては、後遺障害診断書が重要な意味合いを持つことになります。
必要があれば、医師に対し、弁護士の面談の上で、後遺障害診断書を作成してもらうことも検討した方がよいでしょう。
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